身内を亡くしたあとの手続きを、期限が近い順に並べたチェックリストです。7日以内の死亡届から、14日以内の世帯主変更・国保や年金の手続き、その後の葬祭費・未支給年金・準確定申告まで。各手続きの法定期限を制度の公式情報で確認し、詳しい解説ページへの入口としてまとめています。
死亡後の手続きは、期限が近い順に進めるのが基本です。まず7日以内の死亡届、次に葬儀・火葬。そのあと14日以内に世帯主変更届・国民健康保険や後期高齢者医療の資格喪失・年金の受給停止。落ち着いてから葬祭費や埋葬料の申請、未支給年金の請求、準確定申告(原則4か月以内)へと進みます。このページを見取り図として、あてはまるものを各ページで確認してください。
大切な人を亡くした直後は、悲しみのなかで何をいつまでにやればいいのか分からず、不安になりがちです。手続きは数が多いですが、全部を今日やる必要はありません。期限が短いものから、順番に片づけていけば大丈夫です。
このページは、その順番を「期限が近い順」に並べた見取り図です。それぞれに詳しい解説ページへのリンクを付けています。
このチェックリストの読み方
ここに挙げるのは「あてはまる可能性のある手続きの一覧」です。すべてが全員に必要なわけではありません。亡くなった方の加入していた保険・年金や、家族の構成によって、必要なものは変わります。自分に必要な手続きは、各ページと窓口で確認してください。期限は制度の公式情報にもとづきますが、給付金の時効など数値が変わりうるものは、必ず最新の案内でご確認ください。
すぐに(7日以内まで)
亡くなってから最初の1週間は、葬儀と並行して、期限の短い届け出を済ませる時期です。
| 期限 | 手続き | ポイント |
|---|---|---|
| 7日以内 | 死亡届の提出 | 死亡の事実を知った日から7日以内(戸籍法第86条)。実際は葬儀日程に合わせて先に出す |
| 死亡届の後 | 火葬(埋葬)許可証の受け取り | 死亡届を受理した市区町村長が交付(墓地埋葬法第5条・第8条)。火葬当日に必要 |
- 死亡届は、死亡の事実を知った日から7日以内(国外は3か月以内)と戸籍法で定められています。火葬の許可証が届出後に出るため、実際は葬儀の日程に合わせて早めに出します。詳しくは死亡届はいつまで?書き方・提出先へ。
- 火葬許可証・埋葬許可証は、死亡届を出すと交付され、火葬後に火葬済みの印が押されて返されます。返された用紙は納骨のときに使います。流れは火葬許可証・埋葬許可証とはにまとめています。
早めに(14日以内をめやすに)
葬儀が終わったら、住民票や保険・年金にかかわる手続きに移ります。14日以内が期限のものが多い時期です。
| 期限 | 手続き | ポイント |
|---|---|---|
| 14日以内 | 世帯主変更届 | 住民基本台帳法第25条。残った世帯員が1人なら不要 |
| 14日以内をめやす | 国民健康保険・後期高齢者医療の資格喪失 | 加入者が亡くなったとき。保険証の返却なども |
| 速やかに | 年金の受給停止 | 亡くなった方が年金を受けていた場合。日本年金機構へ |
- 世帯主変更届は、世帯主が変わった日から14日以内。ただし残った世帯員が1人だけなら不要です。分かれ目は世帯主変更届はいつまで?必要なケース・不要なケースで解説しています。
- 健康保険の資格喪失では、故人が加入していた国民健康保険や後期高齢者医療の手続きをします。同じ窓口で、後述の葬祭費の申請案内も受けられることが多いです。
- 年金の受給停止は、亡くなった方が年金を受給していた場合に必要です。あわせて、まだ受け取っていない年金があれば未支給年金として請求できます。
「おくやみコーナー」を活用する
多くの市区町村が、死亡に伴う手続きをまとめて案内する「おくやみコーナー(おくやみ窓口)」を設けています。何が必要かを一度に確認でき、書類の記入を助けてもらえることもあります。設置の有無や予約の要否は自治体で異なるため、まず役所に問い合わせると、二度手間を減らせます。
落ち着いてから(給付金・年金の請求)
期限の短い届け出が済んだら、受け取れるお金の請求に進みます。これらには申請の期限(時効)があるものが多いので、忘れないうちに確認してください。
| 手続き | 内容 |
|---|---|
| 葬祭費・埋葬料の申請 | 加入していた保険から支給される給付金。金額・期限は保険者で異なる |
| 未支給年金の請求 | 亡くなった方が受け取るはずだった未支給分を、遺族が請求 |
| 死亡一時金・寡婦年金 | 国民年金の加入状況に応じた給付。要件を確認 |
| 遺族年金の確認 | 加入状況と遺族の要件によって受け取れる場合がある |
- 葬祭費・埋葬料は、故人が加入していた健康保険から支給される給付金です。国民健康保険・後期高齢者医療なら葬祭費、協会けんぽや健保組合なら埋葬料を確認してください。金額や申請期限は保険者によって異なります。
- 未支給年金は、亡くなった方が受け取るはずだった年金のうち、まだ支払われていない分を、一定範囲の遺族が請求できる制度です。未支給年金とはで受け取れる人と手続きを解説しています。
- 死亡一時金・寡婦年金は、国民年金の保険料を納めていた方が亡くなったときの給付です。両者は選択の関係になることがあります。詳しくは死亡一時金とはへ。
- 遺族年金は、亡くなった方の年金の加入状況と、遺族の年齢・続柄などの要件によって受け取れる場合があります。まず遺族年金とはで条件を確認してください。
期限に注意(準確定申告など)
亡くなった方に一定の所得があった場合などは、相続人が代わりに確定申告(準確定申告)をする必要があります。これは期限が定められています。
| 手続き | 期限のめやす |
|---|---|
| 準確定申告 | 相続の開始を知った日の翌日から原則4か月以内 |
- 準確定申告は、亡くなった方の所得について、相続人が代わりに行う確定申告です。必要な人・期限・書類は準確定申告とはにまとめています。必要かどうかの判断や税額については、税務署・税理士に確認してください。
手続きと同じ時間軸で進む「法要」
これらの事務手続きは、四十九日などの法要と同じ時期に重なって進みます。時間の見通しを立てるには、法要の日程も一緒に把握しておくと楽になります。
この記事について
この記事は、各手続きの根拠となる法令や制度の公式情報をもとに、死亡後の手続きの全体像を期限順にまとめたものです。手続きが必要かどうかや、金額・期限の細かい取り扱いは、亡くなった方の状況や市区町村・保険者によって異なります。特に給付金や年金の請求期限(時効)は制度改定で変わることがあります。実際の手続きは、各ページのリンク先と、市区町村・年金事務所・税務署などの最新の案内でご確認ください。
関連ページ
よくある質問
死亡後の手続きは何から始めればいいですか?
期限が短いものから始めるのが基本です。まず死亡の事実を知った日から7日以内の死亡届(戸籍法第86条)、次に葬儀・火葬。そのあと、世帯主変更届や国民健康保険・後期高齢者医療の資格喪失、年金の受給停止といった14日以内の手続きへと進みます。このページのチェックリストを、期限が近い順の見取り図として使ってください。
死亡後の手続きに共通する期限はありますか?
手続きごとに期限は異なります。代表的なのは、死亡届が7日以内(戸籍法第86条)、世帯主変更届が14日以内(住民基本台帳法第25条)です。年金の受給停止も、日本年金機構が速やかな届け出を求めています。一方で、葬祭費や埋葬料の申請、未支給年金の請求には別の期限(消滅時効など)があり、準確定申告は原則4か月以内です。それぞれの制度の公式情報で確認してください。
期限を過ぎてしまった手続きはどうなりますか?
手続きによって扱いが異なります。給付金や年金の請求には時効があり、期限を過ぎると受け取れなくなるものもあります。一方、名義変更などは過ぎても手続き自体は可能なことが多いです。過ぎてしまった、または過ぎそうな手続きがある場合は、あきらめず、それぞれの窓口(市区町村・年金事務所・税務署など)に早めに相談してください。
すべての手続きが全員に必要ですか?
いいえ。亡くなった方の加入していた保険や年金、家族の構成、遺産の状況によって、必要な手続きは変わります。たとえば世帯主変更届は、残った世帯員が1人なら不要です。このチェックリストは「あてはまる可能性のある手続きの一覧」です。自分に必要なものは、各ページと窓口で確認してください。
手続きをまとめて相談できる窓口はありますか?
多くの市区町村で、死亡に伴う手続きを一括して案内する「おくやみコーナー」や「おくやみ窓口」が設けられています。何が必要かを一度に確認でき、書類の記入を助けてもらえることもあります。設置の有無や利用方法はお住まいの市区町村によって異なるため、役所に問い合わせてみてください。
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