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火葬許可証・埋葬許可証とは|もらい方・納骨までの流れ・再発行

火葬許可証・埋葬許可証とは|もらい方・納骨までの流れ・再発行
この記事のまとめ

火葬許可証は、死亡届を出すと市区町村長から交付される、火葬に必要な許可証です。火葬が済むと火葬済みの印が押されて返され、これが納骨のときの「埋葬許可証」として使われます。もらい方から納骨までの流れ、なくしたときの再発行まで、墓地埋葬法と自治体の案内をもとに整理します。

結論

火葬許可証は、死亡届を出すと市区町村長から交付される、火葬に必要な許可証です(墓地埋葬法第5条・第8条)。火葬が済むと火葬済みの印が押されて返され、これを納骨のときに墓地へ提出します。この返却後の用紙が、いわゆる「埋葬許可証」です。なくしたときは、死亡届を出した市区町村で再発行できます。

「火葬許可証」と「埋葬許可証」という2つの言葉があって混乱しやすいのですが、多くの場合、実体は1枚の用紙です。まずこの3点を押さえてください。

  • 火葬許可証は、死亡届を出すと役所から交付される
  • 火葬が済むと火葬済みの印が押されて返され、それが納骨用の「埋葬許可証」になる
  • 納骨まで期間が空くことが多いので、返された用紙は大切に保管する

火葬許可証のもらい方

火葬をするには、市区町村長の許可が必要です。墓地埋葬法第5条は、火葬を行おうとする者は市町村長の許可を受けなければならないと定めています。そして同法第8条で、市町村長が許可を与えるときは火葬許可証を交付すると定められています。

この許可を出すのは、死亡届を受理した市区町村長です。つまり、死亡届を提出することが、火葬許可証を受け取る前提になります。多くの自治体では、死亡届と火葬許可の申請を同時に行い、その場で火葬許可証を受け取る流れになっています。

なお、火葬ができるのは、亡くなってから一定の時間が過ぎたあとです。墓地埋葬法第3条は次のように定めています。

埋葬又は火葬は、他の法令に別段の定があるものを除く外、死亡又は死産後二十四時間を経過した後でなければ、これを行つてはならない。

このため、ご遺体は少なくとも一晩は安置してから火葬することになります。

火葬から納骨までの流れ

火葬許可証は、火葬当日に火葬場へ提出します。そして火葬が終わると、この用紙は火葬済みの証明が加えられて返されます。墓地埋葬法施行規則第8条に、次のように定められています。

火葬場の管理者は、火葬を行つたときは、火葬許可証に火葬を行つた日時を記入し、署名し、印を押し、これを火葬を求めた者に返さなければならない。

この「火葬済みの印が押されて返された用紙」が、納骨のときに必要になる書類です。慣習的に「埋葬許可証」と呼ばれるのは、多くの場合この用紙を指します。呼び方や様式は自治体・火葬場によって異なります。

納骨のときは、この用紙を墓地や納骨堂の管理者へ提出します。全体の流れは次のとおりです。

段階書類の状態
死亡届を提出火葬許可証が交付される
火葬当日火葬場へ火葬許可証を提出
火葬後火葬済みの印が押されて返される(=埋葬許可証)
納骨墓地・納骨堂の管理者へ提出する

返された用紙は骨壺と一緒に

納骨は四十九日や一周忌に合わせる家庭が多く、火葬から納骨まで数週間〜数か月空くことがよくあります。その間に用紙を紛失すると再発行の手間がかかるため、返された許可証は骨壺の箱に一緒に入れて保管しておくと安心です。

火葬許可証をなくしたときの再発行

火葬済みの許可証(埋葬許可証)を紛失しても、再発行できます。申請先は、死亡届を提出した市区町村の役所です。

大阪市(北区)の案内では、再発行の必要書類が、死亡からの経過年数によって次のように分かれるとされています。

  • 死亡から5年以内:戸籍などを添えて、死亡届を出した役所で再発行を申請できる
  • 死亡から5年を超えている場合:火葬した火葬場が発行する火葬証明書が別途必要になる

申請できるのは、当時の届出人のほか、亡くなった方の直系親族(祖父母・父母・子・孫)や、お墓を管理している祭祀承継者などです。代行業者に頼む場合は委任状が必要になります。

この記事について

この記事は、墓地埋葬法・同施行規則と自治体の一般的な案内をもとに、火葬許可証・埋葬許可証の制度の概要をまとめたものです。用紙の様式や呼び方、再発行の必要書類・経過年数の扱いは、市区町村や火葬場によって異なります。実際の手続きは、死亡届を提出した市区町村(区役所・市役所の戸籍担当窓口)や火葬場の最新の案内でご確認ください。

関連ページ

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よくある質問

火葬許可証はどうやってもらうのですか?

死亡届を市区町村に提出すると、それを受理した市区町村長が火葬(埋葬)の許可証を交付します(墓地埋葬法第5条・第8条)。多くの自治体では、死亡届と火葬許可の申請を同時に行い、その場で火葬許可証を受け取る流れになっています。実務では葬儀社が代行することも多い手続きです。

埋葬許可証と火葬許可証は別のものですか?

納骨のときに墓地へ提出する書類は、多くの場合、火葬済みの証明が押された火葬許可証そのものです。墓地埋葬法施行規則第8条で、火葬場の管理者は火葬後、火葬許可証に火葬の日時を記入・署名・押印して火葬を求めた人に返すと定められています。この返却された用紙が、慣習的に「埋葬許可証」と呼ばれ、納骨に使われます。呼び方や様式は自治体・火葬場で異なります。

火葬はいつからできますか?

墓地埋葬法第3条で、火葬は死亡または死産の後24時間を経過した後でなければ行ってはならないと定められています(妊娠7か月未満の死産などの例外を除きます)。このため、ご遺体は少なくとも一晩は安置することになります。

火葬が済んだ許可証はどうすればいいですか?

火葬後に火葬済みの印が押されて返された許可証は、納骨(お墓や納骨堂への埋蔵・収蔵)のときに墓地・納骨堂の管理者へ提出します。納骨まで期間が空くこともあるため、骨壺の箱に一緒に保管しておくと紛失を防げます。すぐに納骨しない場合も、大切に保管してください。

火葬許可証をなくしたら再発行できますか?

再発行できます。申請先は、死亡届を提出した市区町村の役所です。自治体の案内では、死亡から5年以内であれば戸籍などを添えて再発行を申請でき、5年を超えている場合は火葬した火葬場が発行する火葬証明書などが別途必要になる、とされている例があります。取り扱いは自治体によって異なるため、死亡届を出した市区町村に確認してください。

納骨はいつまでにしなければいけませんか?

納骨の時期に法律上の期限はありません。四十九日や一周忌に合わせる家庭が多いとされますが、時期は家族の事情で決めて差し支えありません。納骨のときに火葬済みの許可証(埋葬許可証)が必要になるため、それまで大切に保管しておくことが実務上のポイントです。

出典

  1. e-Gov法令検索「墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)」第3条・第5条・第8条(2026年7月時点)
  2. e-Gov法令検索「墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号)」第4条・第8条(2026年7月時点)
  3. 大阪市「火葬許可証の再発行について」(2026年7月時点)