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世帯主変更届はいつまで?必要なケース・不要なケース

世帯主変更届はいつまで?必要なケース・不要なケース
この記事のまとめ

世帯主変更届は、世帯主が変わったときに14日以内に出す届け出です。ただし、世帯主が亡くなって残った人が1人になった場合など、届け出が不要なケースもあります。住民基本台帳法と自治体の案内をもとに、必要・不要の分かれ目と期限を整理します。

結論

世帯主変更届は、世帯主が変わった日から14日以内に出す届け出です(住民基本台帳法第25条)。ただし、世帯主が亡くなって残った世帯員が1人だけになった場合は、その人が自動的に世帯主になるため届け出は不要です。残った世帯員が2人以上いて次の世帯主を決める必要があるときに、この届け出が必要になります。

世帯主が亡くなったとき、世帯主変更届が「いる場合」と「いらない場合」があります。分かれ目は、残った世帯員の人数です。まずこの3点を押さえてください。

  • 残った世帯員が1人だけ → 届け出は不要(自動的にその人が世帯主になる)
  • 残った世帯員が2人以上 → 14日以内に世帯主変更届が必要
  • 判断に迷うときは、お住まいの市区町村の窓口で確認する

世帯主変更届の期限は「14日以内」

世帯主変更届の期限は、住民基本台帳法第25条をもとにしています。同条は、その属する世帯またはその世帯主に変更があった人は、変更があった日から14日以内に届け出なければならないと定めています。

世帯主が亡くなった場合は、亡くなった日が「変更があった日」にあたります。ここから14日以内が期限です。ただし、次に説明するとおり、そもそも届け出が不要なケースもあります。まずは自分の家庭がどちらにあたるかを確認するのが先です。

世帯主変更届が「不要」なケース

意外に知られていませんが、世帯主が亡くなっても届け出がいらない場合があります。大阪市の案内には、次のように書かれています。

旧世帯主の死亡、転出等により世帯に属する者が1人になった場合には、届出の必要はありません。

つまり、世帯主が亡くなって残ったのが1人だけなら、その人が自動的に新しい世帯主になるため、あらためて届け出る必要はありません。名古屋市・千葉市などの案内でも、同じ趣旨の説明がされています。

具体的には、次のようなケースが不要にあたります。

  • 夫婦2人暮らしで、世帯主だった夫(または妻)が亡くなり、残ったのが配偶者1人だけ
  • 世帯主と、その世帯主が親権者である15歳未満の子だけの世帯で、世帯主が亡くなった場合(残る人が世帯主になれる人1人に決まるため)

このように「次の世帯主が自動的に決まる」場合は、手続きが省かれます。

世帯主変更届が「必要」なケース

一方、残った世帯員が2人以上いて、そのうち誰を世帯主にするかを選ぶ必要がある場合は、世帯主変更届が必要です。

たとえば、次のようなケースです。

  • 亡くなった世帯主のほかに、配偶者と成人した子がいる(配偶者・子のどちらを世帯主にするか決める必要がある)
  • 三世代同居で、世帯主だった祖父母が亡くなり、複数の大人が残っている

この場合は、変更があった日(亡くなった日)から14日以内に、お住まいの市区町村の窓口で届け出ます。

必要書類は市区町村で確認を

届け出のときは、本人確認書類の持参を求められるのが一般的です。必要な書類や様式、代理人が届け出るときの委任状の要否は市区町村によって異なります。死亡届など他の手続きと同じ役所で受け付けていることが多いため、まとめて確認すると漏れを防げます。

他の手続きとあわせて確認する

世帯主変更届は、死亡後に続く事務手続きのひとつです。同じ「14日以内」の期限で動くものに、国民健康保険・後期高齢者医療の資格喪失や、年金の受給停止などがあります。

期限の近い手続きをまとめて把握したい場合は、死亡後の手続き期限順チェックリストを見てください。期限が近い順に並べています。世帯主変更届の前提になる死亡届についても、あわせて確認しておくと流れがつかめます。

この記事について

この記事は、住民基本台帳法と自治体の一般的な案内をもとに、世帯主変更届の制度の概要をまとめたものです。届け出が必要・不要の判断や必要書類の扱いは、世帯の構成や市区町村によって異なります。実際の手続きは、お住まいの市区町村(区役所・市役所の住民異動を扱う窓口)の最新の案内でご確認ください。

関連ページ

#世帯主変更届 #住民基本台帳法 #死亡後の手続き

よくある質問

世帯主変更届はいつまでに出しますか?

住民基本台帳法第25条により、世帯主に変更があった日から14日以内に届け出ると定められています。世帯主が亡くなったときは、亡くなった日が変更のあった日にあたります。届け出が必要かどうかは、残った世帯員の人数によって変わるため、まず不要なケースにあたらないかを確認してください。

世帯主が亡くなったら必ず世帯主変更届が必要ですか?

必ずしも必要ではありません。世帯主が亡くなって、残った世帯員が1人だけになった場合は、その人が自動的に新しい世帯主になるため、届け出は不要とされています(大阪市・名古屋市・千葉市などの案内による)。残った世帯員が2人以上いて、次の世帯主を選ぶ必要がある場合に、世帯主変更届が必要になります。

世帯主変更届が不要になるのはどんなときですか?

自治体の案内では、旧世帯主の死亡や転出などにより世帯に属する人が1人になった場合は届け出が不要とされています。この場合、残った1人が自動的に世帯主になります。また、残る世帯員が明らかに1人に決まる構成(15歳未満の子と親権者だけ、など)でも不要とされる例があります。取り扱いは市区町村で異なるため、お住まいの窓口で確認してください。

世帯主変更届は誰が出せますか?

本人(新しく世帯主になる人)や世帯主のほか、代理人でも届け出られます。代理人が出す場合は委任状が必要になるのが一般的です。住民基本台帳法第26条では、世帯主が世帯員に代わって届け出をすることもできると定められています。詳しくは提出先の市区町村で確認してください。

世帯主変更届はどこに出しますか?

お住まいの市区町村の窓口(区役所・市役所の住民異動を扱う課)に届け出ます。本人確認書類の持参を求められることが多く、必要書類は自治体によって異なります。死亡届など他の手続きと同じ役所で受け付けていることが多いので、あわせて確認すると効率的です。

出典

  1. e-Gov法令検索「住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)」第25条・第26条(2026年7月時点)
  2. 大阪市「世帯変更届(世帯主が変わったときや、世帯を分けたとき)」(2026年7月時点)