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香典に税金はかかる?受け取った側・渡した側の扱い【出典つき】

香典に税金はかかる?受け取った側・渡した側の扱い【出典つき】
この記事のまとめ

個人から受け取る香典は、社会通念上相当と認められるものであれば、贈与税・所得税・相続税のいずれもかからないと国税庁が示しています。受け取った側・渡した側それぞれの税務上の扱いを、国税庁のタックスアンサーと質疑応答事例をもとに整理します。

結論

個人から受け取る香典は、社会通念上相当と認められるものであれば、贈与税・所得税・相続税のいずれもかかりません。国税庁のタックスアンサー(No.4405)と質疑応答事例で示されています。喪主が受け取った香典も、亡くなった方の財産ではないため相続税の対象にはなりません。ただし、事業に関連して渡す香典の扱いなど、個別の判断が必要な場面もあります。

「受け取った香典に税金がかかるのでは」と気になる方もいると思います。結論から言うと、通常の香典に税金はかかりません。まずこの3点を押さえてください。

  • 個人からの香典は、常識的な金額であれば贈与税・所得税・相続税いずれもかからない
  • 喪主が受け取った香典も、亡くなった方の財産ではないので相続税の対象外
  • 事業に関連する香典など、個別性の高いケースは税務署・税理士に確認する

受け取った香典に税金はかからない

個人から受け取る香典は、社会通念上相当と認められる範囲であれば税金がかかりません。国税庁のタックスアンサーNo.4405「贈与税がかからない場合」では、贈与税がかからないものの一つとして、次が挙げられています。

個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物または見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるもの

さらに、国税庁の質疑応答事例「贈与税の対象とならない弔慰金等」では、社会通念上妥当と認められる香典・弔慰金などは、所得税・贈与税・相続税のいずれの課税対象にもならないと整理されています。根拠として、相続税法基本通達21の3-9(社交上必要と認められる香典等の非課税の取扱い)などが示されています。

つまり、通常の香典は、受け取っても確定申告などで税金を納める必要はない、というのが国税庁の考え方です。

喪主が受け取った香典と相続税

「喪主にお金が集まるのだから、相続税がかかるのでは」と考える方もいますが、香典は相続税の対象にはなりません。

理由は、香典の性質にあります。香典は、亡くなった方が残した財産ではなく、遺族を弔い、葬儀の負担を分かち合うために参列者から贈られるものです。相続財産(亡くなった方の財産)とは性質が異なるため、相続税の課税対象には含まれません。

前述のとおり、社会通念上相当と認められる香典であれば、相続税・贈与税・所得税のいずれもかからないと国税庁が示しています。

「社会通念上相当」を超える部分について

国税庁が非課税としているのは「社会通念上相当と認められるもの」です。裏を返すと、常識的な範囲を大きく超える高額な香典については、その超える部分が課税対象になる可能性があります。どこまでが相当な範囲かは、贈る人との関係や地域の慣習などによって変わります。金額が大きく判断に迷う場合は、自己判断せず税務署または税理士に相談してください。

香典を渡した側の扱い

個人が個人へ渡す香典について、渡した側に税金がかかることは通常ありません。弔いの気持ちとして贈る金品なので、渡す行為に課税されることはない、と考えて差し支えありません。

注意したいのは、事業を営む人が、取引先の葬儀などに関連して香典を渡す場合です。この場合は、その支出が経費(交際費など)にあたるかどうかという、事業の会計・税務上の論点が出てきます。ここは個別性が高く、金額や相手との関係によって扱いが変わるため、この記事では踏み込みません。事業に関連する支出の扱いは、税務署または税理士に確認してください。

香典と消費税

香典に消費税はかかりません。消費税は、商品やサービスの対価として支払うお金にかかる税金です。香典は、何かの対価として渡すものではなく、弔いの気持ちとして贈る金品なので、対価性のある取引にはあたりません。このため、消費税がかかる性質のものではありません。

なお、いただいた香典に対してお返しをする「香典返し」については、香典返しのマナーで相場やタイミングを解説しています。香典そのものの意味や金額の目安を知りたい場合は、香典・ご祝儀の記事一覧もあわせてどうぞ。

この記事について

この記事は、国税庁のタックスアンサーおよび質疑応答事例をもとに、香典と税金に関する一般的な取り扱いをまとめたものです。税額の計算や、事業に関連する支出の扱い、高額な香典の判断など、個別の税務については踏み込んでいません。実際の課税関係の判断は、お近くの税務署または税理士にご確認ください。

関連ページ

#香典 #税金 #贈与税 #国税庁

よくある質問

受け取った香典に税金はかかりますか?

個人から受け取る香典は、社会通念上相当と認められるものであれば税金はかかりません。国税庁のタックスアンサーNo.4405では、個人から受ける香典・花輪代・見舞いなどの金品で社会通念上相当と認められるものは贈与税がかからないとされています。また国税庁の質疑応答事例でも、社会通念上妥当と認められる香典は、所得税・贈与税・相続税のいずれの課税対象にもならないとされています。

香典は相続税の対象になりますか?

喪主や遺族が受け取った香典は、亡くなった方の財産(相続財産)ではないため、相続税の課税対象にはなりません。香典は、遺族を弔い励ますために参列者から贈られるもので、亡くなった方が残した財産とは性質が異なります。社会通念上相当と認められる香典であれば、相続税・贈与税・所得税のいずれもかからないと国税庁が示しています。

香典を渡した側に税金の関係はありますか?

個人が個人へ渡す香典については、渡した側に税金がかかることは通常ありません。ただし、事業を営む人が取引先の葬儀に出して香典を渡すなど、事業に関連して支出する場合は、経費(交際費など)としての扱いが問題になることがあります。事業関連の支出の扱いは個別性が高いため、税務署または税理士に確認してください。

香典に消費税はかかりますか?

香典は、商品やサービスの対価として支払うお金ではなく、弔いの気持ちとして贈る金品です。対価性のある取引ではないため、消費税がかかる性質のものではありません。香典返しなど、別の場面での税務上の扱いが気になる場合は、税務署または税理士に確認してください。

香典が高額でも税金はかかりませんか?

国税庁は「社会通念上相当と認められるもの」を非課税としています。これは、あまりに高額で社会通念上の範囲を超える部分については、課税対象になる可能性があるという意味でもあります。どこまでが相当な範囲かは個別の事情によるため、金額が大きく気になる場合は、自己判断せず税務署または税理士に相談してください。

出典

  1. 国税庁 タックスアンサー No.4405「贈与税がかからない場合」(2026年7月時点)
  2. 国税庁 質疑応答事例「贈与税の対象とならない弔慰金等」(2026年7月時点)