法定相続人の範囲と順位|根拠
配偶者は常に相続人です。血族は、第1順位=子、第2順位=直系尊属(父母など)、第3順位=兄弟姉妹の順で、先の順位がいれば後の順位は相続人になりません(国税庁タックスアンサーNo.4132・民法887条〜890条)。法定相続分は組み合わせで決まり、「配偶者と子」なら2分の1ずつです。
子が被相続人より先に亡くなっている場合は、孫が代わって相続人になります(代襲相続)。兄弟姉妹の場合は、その子である甥・姪が代わりに相続人になります。誰が相続人かは戸籍を調べて初めて確定するもので、前の婚姻の子や認知した子が戸籍から見つかることもあります。相続手続きの入口で戸籍の収集が求められるのはこのためです。
このチェッカーが扱わないこと
養子縁組・認知・相続欠格・廃除といった個別事情の判定、遺言がある場合の扱い、遺留分の計算は扱いません。当サイトは制度の一般的な説明にとどめており、個別の判断は司法書士・弁護士への相談を前提としています。
よくある質問
法定相続人とは何ですか?
民法が定める、亡くなった方(被相続人)の財産を相続する権利を持つ人のことです。配偶者は常に相続人となり、それに加えて第1順位の子、子がいなければ第2順位の直系尊属(父母など)、それもいなければ第3順位の兄弟姉妹が相続人になります(国税庁タックスアンサーNo.4132)。内縁関係の人は含まれません。
相続順位はどう決まっていますか?
血族の相続人は、第1順位が子(既に亡くなっていればその直系卑属)、第2順位が直系尊属(父母や祖父母)、第3順位が兄弟姉妹の順です。先の順位の人が1人でもいれば、後の順位の人は相続人になりません。配偶者はこの順位とは別に、常に相続人です(国税庁No.4132)。
法定相続分のとおりに分けなければいけませんか?
法定相続分は民法が定める割合の基準です。実際の分け方は、相続人全員の話し合い(遺産分割協議)で法定相続分と異なる形にすることもできます。分け方に争いがある場合や判断に迷う場合は、弁護士など専門家に相談してください。
相続放棄した人がいる場合、他の人の相続分はどうなりますか?
相続を放棄した人は、初めから相続人でなかったものとされます(国税庁No.4132)。このため、残りの相続人で相続分を計算し直すことになります。なお、相続税の基礎控除額を計算するときの「法定相続人の数」だけは、放棄がなかったものとした人数で数えるという別のルールがあります(国税庁No.4152)。
出典