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作法

葬儀・マナー

葬儀の流れ|危篤から初七日まで日程順に解説

葬儀の流れ|危篤から初七日まで日程順に解説
この記事のまとめ

葬儀は、危篤・ご逝去から搬送・安置、葬儀社との打ち合わせ、納棺、通夜、葬儀・告別式、火葬、初七日法要へと進みます。法律上、火葬は死後24時間を過ぎてから。何日目に何をするかは決まっていないため、日程の決まり方から解説します。

結論

葬儀は、危篤・ご逝去 → 搬送・安置 → 葬儀社との打ち合わせ → 納棺 → 通夜 → 葬儀・告別式 → 火葬 → 初七日法要、の順に進みます。法律上、火葬は死亡後24時間を過ぎてからと定められているため(墓地埋葬法第3条)、式の日程は最短でも翌日以降。実際は火葬場の空きと宗教者の都合で決まります。

いま病院や施設から連絡を受けた方は、この3点だけ押さえてください。

  • まず葬儀社に連絡する(搬送は葬儀社に依頼するのが一般的)
  • 死亡診断書を受け取る(死亡届と火葬の手続きに必要)
  • 日程はその場で焦って決めなくてよい。火葬場の空きを見て葬儀社と決める

葬儀の流れの全体像

「何日目に何をする」という決まりはありません。段階の順番だけが決まっていて、日付は火葬場・宗教者・親族の都合を突き合わせて決まります。全体像は次のとおりです。

段階主なこと
1. 危篤会わせたい家族・親族へ連絡
2. ご逝去死亡診断書の受け取り、葬儀社へ連絡
3. 搬送・安置自宅または安置施設へ搬送し、安置
4. 打ち合わせ喪主を決め、日程・形式・見積もりを決定。死亡届の提出
5. 納棺故人を棺に納める
6. 通夜夕方から夜にかけて営むのが一般的
7. 葬儀・告別式通夜の翌日に営むことが多い
8. 出棺・火葬火葬と骨上げ(収骨)
9. 初七日法要葬儀当日に繰り上げて営む形も広く行われている

以下、段階ごとに説明します。

危篤からご逝去まで

危篤の連絡を受けたら、最期に会わせたい家族・親族に知らせます。範囲に決まりはなく、間に合うかどうかを優先して構いません。

亡くなると、医師から死亡診断書(警察の検案があった場合は死体検案書)を受け取ります。この書類は死亡届とひとつづりになっており、この後の手続きすべての起点になるので、大切に保管してください。

菩提寺(先祖代々お付き合いのあるお寺)がある場合は、早い段階で一報を入れておくと、日程調整がスムーズになります。

搬送と安置

病院で亡くなった場合、院内に長くとどまることはできないため、搬送先を決めて葬儀社に迎えを依頼します。搬送だけを先に頼み、葬儀を任せる会社は後から決めることもできます。

搬送先は自宅か、斎場・葬儀社の安置施設です。ここで一晩以上の安置が必要になるのは、墓地埋葬法第3条で「火葬は死亡または死産後24時間を経過した後でなければ行ってはならない」と定められているためです(他の法令に別段の定めがある場合を除きます)。

出典: e-Gov法令検索「墓地、埋葬等に関する法律」第3条 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000048

葬儀社との打ち合わせと役所の手続き

安置を終えたら、葬儀社と打ち合わせをします。決めることは主に、喪主、葬儀の形式(一般葬・家族葬・一日葬・直葬など)、日程、参列者の範囲、見積もりです。費用の全国調査データは家族葬の費用相場にまとめています。

役所の手続きは2つあります。

  1. 死亡届の提出。戸籍法第86条で、死亡の事実を知った日から7日以内(国外での死亡は3か月以内)と定められています
  2. 火葬の許可。墓地埋葬法第5条で、火葬を行うには市町村長の許可を受けることが定められています。交付された許可証は火葬当日に必要です

出典: e-Gov法令検索「戸籍法」第86条 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000224

いずれも実務では葬儀社が代行することが多いので、打ち合わせの際に確認してください。

あわせて、勤務先への忌引きの連絡も必要になります。続柄ごとの日数の目安は忌引き日数チェッカーで確認できます。

納棺から通夜へ

納棺は、故人の身支度を整えて棺に納める儀式です。愛用品を一緒に納めることもあります(燃えないものは制限があるため葬儀社に確認してください)。

通夜は、夕方から夜にかけて営まれるのが一般的です。かつては夜通し灯りを絶やさない習わしでしたが、現在は数時間で終える形(半通夜)が主流とされています。通夜の後には、参列者に食事を振る舞う通夜振る舞いを行う地域もあります。参列者への挨拶は短くて構いません。かける言葉に迷ったらお悔やみの言葉一覧が参考になります。

葬儀・告別式から火葬まで

葬儀・告別式は通夜の翌日に営むことが多く、読経、弔辞・弔電の披露、焼香、お別れ、出棺と進みます。

火葬場では、火葬許可証を提出してから火葬になります。火葬後は、遺族が遺骨を骨壺に納める骨上げ(収骨)を行います。骨上げの作法は地域差が大きいので、火葬場の係員の案内に従えば問題ありません。

喪主の挨拶|通夜・告別式・精進落としで何を話すか

喪主が挨拶に立つ場面は、主に通夜、告別式(出棺前)、精進落としの3つです。どれも長く話す決まりはなく、1〜2分あれば足ります。盛り込む内容は、次の3つを基本にすると迷いません。

  • 参列へのお礼(足元の悪いなか、忙しいなか集まってくれたことへの感謝)
  • 故人が生前に受けた厚意へのお礼
  • 残された家族への、これからの支えのお願い

出棺前の挨拶では、ここに故人との思い出をひとつ添えると、その人らしさが伝わります。たとえば、次のような形です。

本日はご多用のなか、父〇〇の葬儀にご会葬いただき、ありがとうございました。生前に賜りましたご厚情に、故人に代わって厚く御礼申し上げます。残された家族一同、力を合わせてまいりますので、今後とも変わらぬお付き合いをお願いいたします。

気をつけたいのは、「重ね重ね」「たびたび」などの重ね言葉と、「死ぬ」「生きていたころ」といった直接的な言い回し(忌み言葉)です。それぞれ「ご生前」「お元気だったころ」と言い換えます。とはいえ、うまく話すことより、まず気持ちが届くことを優先して構いません。声が詰まっても、参列した人はその姿でじゅうぶん受け取ります。

初七日と、その後の日程

初七日は、亡くなった日を1日目として7日目に営む法要です。ただし現在は、親族が再度集まる負担を考えて、葬儀・告別式の当日にあわせて営む繰り上げ初七日も広く行われています。数え方と当日の流れは初七日はいつ・何をする?で詳しく解説しています。

その後の大きな節目は四十九日です。忌明けの法要と納骨をこの日に合わせる家庭が多く、準備には時間がかかります。四十九日の数え方・準備リストを早めに確認しておくと安心です。命日を入れるだけで初七日から回忌まで自動計算できる法要日程計算機も使ってください。

また、葬儀を終えた後も、年金や健康保険、公共料金の名義変更といった事務手続きが続きます。期限が定められているものもあるため、自治体の窓口でまとめて確認すると漏れを防げます(手続きを一括で案内する「おくやみコーナー」を設けている自治体もあります)。

宗派・地域・形式による違い

この記事は仏式の一般的な流れの紹介です。神式・キリスト教式・無宗教式では流れが変わり、直葬(火葬式)では通夜や告別式を行いません。地域や寺院、家ごとの慣習によっても異なるため、迷ったときは葬儀社や菩提寺に確認するのが確実です。

関連ページ

#葬儀の流れ #喪主 #通夜 #初七日

よくある質問

亡くなってから葬儀まで、何日くらいかかりますか?

決まった日数はありません。法律上、火葬は死亡後24時間を経過しないと行えないため(墓地埋葬法第3条)、最短でも翌日以降になります。実際の日程は、火葬場の空き状況、僧侶など宗教者の都合、親族が集まれる日を突き合わせて決まります。都市部では火葬場の予約が取れず数日待つこともあります。

死亡届はいつまでに出せばいいですか?

戸籍法第86条で、死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡したときは3か月以内)と定められています。届出には死亡診断書(死体検案書)を添えます。実務では、葬儀社が役所への提出を代行することが多くなっています。

亡くなった当日に火葬はできますか?

できません。墓地埋葬法第3条で、火葬は死亡後24時間を経過した後でなければ行えないと定められています(他の法令に別段の定めがある場合を除きます)。このため、ご遺体は自宅や斎場・安置施設で少なくとも一晩安置することになります。

喪主は誰が務めるものですか?

法律上の決まりはありません。故人の配偶者が務め、配偶者が高齢の場合や既に亡くなっている場合は子が務めることが多いとされています。慣習であって義務ではないので、家族で話し合って決めて差し支えありません。

初七日法要は葬儀とは別の日にやるのですか?

本来は亡くなった日を1日目として7日目に営む法要ですが、参列者が集まりにくいことから、葬儀・告別式の当日にあわせて営む形(繰り上げ初七日)も広く行われています。どちらにするかは葬儀社との打ち合わせで決めるのが一般的です。

喪主の挨拶では何を話せばいいですか?

参列へのお礼、故人が生前に受けた厚意へのお礼、残された家族へのこれからの支えのお願い、この3つを短くまとめれば十分とされています。挨拶の機会は通夜・告別式・精進落としと複数ありますが、いずれも1〜2分ほどで、うまく話そうとしなくて構いません。「重ね重ね」などの重ね言葉や「死ぬ」といった直接的な表現(忌み言葉)を避ける点だけ気をつけて、自分の言葉で伝えてください。

出典

  1. e-Gov法令検索「墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)」第3条・第5条
  2. e-Gov法令検索「戸籍法(昭和22年法律第224号)」第86条